第1条(趣旨) | ||
この規則は、理事会規則第7条の規定により、設置される役員推薦委員会における理事および監事候補者の推薦に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
第2条(役員推薦委員会) | ||
役員推薦委員会は、5人の委員をもって組織する。 | ||
2 | 委員は、現任の理事および監事、または理事および監事であった者のうちから理事会が委嘱する。 | |
第3条(役員候補の推薦) | ||
役員推薦委員会は、理事候補30名以内、監事候補2名を役員候補として理事会に推薦しなければならない。 | ||
2 | 理事会および役員推薦委員会が推薦する役員候補のうち、再任される役員候補は、被改選役員総数の8分の7を超えてはならない。 | |
第4条(信任投票) | ||
理事会は推薦された役員候補について会員による信任投票を行う。 | ||
2 | 信任投票は、Web投票とする。 | |
第5条(候補者の決定) | ||
有効投票総数の3分の2以上の信任を得た者を理事候補者、監事候補者とし、総会に諮る。 | ||
附則 | ||
・この規則は、1997年1月1日から施行する。 | ||
・この規則(第3条第2項(定年制)の追加)の改定は、2005年5月27日から施行する。 | ||
・この規則(第3条第2項の削除及び項番の改定、第4条第1項の「会員による」の文言の追加及び同条第2項の追加)の改定は、2013年6月7日から施行する。 ・この規則の改定は、2022年6月10日から施行する。 |