運用規則/申し合わせ事項
2002年2月22日制定
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1.会費未納者の扱いについて
(1)
3年目の請求で支払われない場合は、自然退会とする。
(2)
学会誌は、2年未納の場合は配布しない。
(3)
「会則第9条の2(会費を2年以上滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。)」によって退会した者が再入会するには、未納分の会費を納めなければならない。
(2001年度第4回理事会決定、2001年11月10日)
(2016年度第1回理事会決定、2016年5月27日)