第1条(趣旨) |
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この申し合わせ事項は、システム監査学会(以下「本会」という。)における謝金の支払いに関して必要な事項を定める。 |
第2条(適用範囲) |
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本会が主催する研究大会、公開シンポジウム、研究会、講習会等において、講演等を行う講師に対する謝金は、原則としてこの申し合わせ事項にしたがって支払う。なお、講師が本会会員の場合には原則として支払わない。 |
第3条(謝金) |
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謝金は、原則として別表の金額(消費税等込み・源泉徴収前の支給総額)を上限として支払う。 |
第4条(謝金の支払方法) |
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謝金は支払い対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、口座への振込によることができない場合は他の方法により支払うことができる。 |
2 |
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謝金の支払いにあたっては、本会は法令の定めるところに従って所得税等の源泉徴収を行ったうえで、その残額を支払う。 |
3 |
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前項にかかわらず、法人に対する謝金の支払いの場合、法令の定めるところに従って所得税等の源泉徴収を行わない。 |
第5条(改廃) |
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この申し合わせ事項の改廃は、理事会の決議により行う。 |
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附則 |
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・この申し合わせ事項は令和3年4月1日から施行する。 |
<別表> |
支払先 |
講演等1回の支給総額の上限額 |
その他の条件 |
個人の場合 |
11,137円
(源泉徴収後10,000円) |
同一の個人に対する暦年(1月1日から12月31日まで)の支払総額の合計は50,000円以下とすること |
法人の場合 |
10,000円 |
同一の法人に対する暦年(1月1日から12月31日まで)の支払総額の合計は50,000円以下とすること |
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