第1条(趣旨) | ||
この規則は、理事会規則第8条の規定により設置された倫理委員会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
第2条(倫理委員会) | ||
倫理委員会は、常任理事をもって組織する。 | ||
2 | 倫理委員会の招集は会長が行い、議長となる。 | |
3 | 倫理委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 | |
4 | 倫理委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。。 | |
第3条(処分) | ||
倫理委員会は、倫理綱領に違反し、本会の名誉および信用を著しく損ねた会員の処分を理事会に勧告することができる。 | ||
附則 |
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。 |