第1条(趣旨) | ||
この規則は、システム監査学会会則第16条の規定により、理事会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
第2条(目的) | ||
この規則は、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 | ||
第3条(理事の資格) | ||
理事は、本会の正会員の中から総会で選任された者でなければならない。 | ||
第4条(総会議決事項) | ||
会長は、以下の事項を理事会に諮り、本会の通常総会または臨時総会に提出しなければならない。 (1)会則の変更ならびに会員の権利義務、役員および理事会に関する規則の制定または変更に関すること。 (2)役員の選任に関すること。 (3)事業計画および収支予算に関すること。 (4)事業報告および収支決算に関すること。 (5)名誉会員の推薦に関すること。 (6)その他、理事会が必要と認めた事項に関すること。 | ||
第5条(会長・副会長の選出) | ||
理事会は、役員を選任した通常総会後の最初の理事会で会長を選出しなければならない。 | ||
2 | 理事会は、連続して2期を超える会長を選出することができない。 | |
3 | 理事会は、会長を補佐するため、理事から副会長を選出することができる。 | |
第6条(理事会) | ||
理事会の招集は、会長が行い議長となる。 | ||
2 | 理事会は、年2回以上開催しなければならない。 | |
3 | 理事会は、理事の半数以上の出席により成立する。 ただし、委任状をもって出席に代えることができる。 | |
4 | 理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
5 | 会長は、書面による持回り理事会を開催することができる。。 | |
6 | 理事会は、理事会で決定された学会運営に関する業務遂行のため常任理事を選任することができる。 | |
7 | 理事会は、議決により学会運営に必要な規則(会員の権利義務、役員および理事会に関する規則を除く。)を定めることができる。 | |
第7条(役員の選任) | ||
理事会は、役員の選任にあたり、役員推薦委員会を設置しなければならない。 | ||
第8条(倫理委員会の設置) | ||
理事会は、倫理委員会を設置することができる。 | ||
第9条(委員会の設置) | ||
理事会は、委員会を設置及び廃止することができる。 | ||
第10条(研究会の設置) | ||
理事会は、会員相互のシステム監査に関する研究を促進するため研究会を設置することができる。 | ||
2 | 会員は、書面をもって理事会に研究課題を発議することができる。 | |
3 | 研究会の種別は次のとおりとする。 (1)定例研究会 常設の研究交流の場とし、会員の研究発表および外部からの講師招聘を諮り、選択した課題について研究する (2)テーマ別研究会 特定課題について研究する (3)地区別研究会 地域を特定し、地区単位で研究する。 (4)特別研究会 上記1、2、3に該当しない研究で、理事会が特別に認めた研究を行う。 | |
4 | 理事会は、研究会の主査を選任する。 | |
第11条(委任) | ||
この規則に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。 | ||
附則 | ||
・この規則は、1997年1月1日から施行する。 | ||
・この規則(第5条の副会長の選任及び同条第3項、第6条常任理事会及び同条第6号)の改定は、2000年5月19日から施行する。 | ||
・この規則(第9条第1項第4号の主査会議の廃止)の改定は、2002年5月31日から施行する。 | ||
・この規則(第9条第1項第1号の事業計画の追加)の改定は、2003年3月20日から施行する。 | ||
・この規則(第6条第6項理事会に関する部分、第9条第1項の廃止の追加、同項第1号の事業計画・組織委員会の廃止及びシステム監査コンテンツ委員会の設置)の改定は2013年6月7日から施行する。 | ||
・この規則(第9条委員会の設置)の改定は、2019年6月7日から施行する。 | ||
・この規則(第4条総会議決事項及び第6条理事会)の改定は2021年6月11日から施行する。現行規則の中で変更について総会による議決が必要な規則には、理事会規則、役員候補者推薦規則、倫理綱領および会費規則が該当するものとする。 | ||
・この規則の改定は、2022年6月10日から施行する。 |