第1条(学会誌の機能と目的) | ||
本学会誌は、システム監査領域に関わる会員の独創的な研究成果を公表して学術的発展に供することを主なる目的として刊行する。 | ||
第2条(投稿の資格) | ||
投稿者は、原則として名誉会員、正会員、準会員、学生会員及び編集委員会が特に認めた者とする。但し、会費未納の正会員、準会員、学生会員は投稿できない。 | ||
第3条(投稿) | ||
投稿者は、執筆要領に基づき完成した著作物を、随時、編集委員会に投稿することができる。以下、投稿された著作物を投稿著作物という。 | ||
第4条(投稿著作物の種類) | ||
投稿著作物は、研究論文、研究ノートとする。 | ||
2 | 研究論文は、システム監査に関わる現象解明、理論的定式化、実践方法の確立などに関して論理的・実証的に展開して明確な結論を導出したものであること。 | |
3 | 研究ノートは、研究論文としてまとめるための中間報告、速報性が求められる研究報告およびその他の当該領域の研究において学術的に貢献する解題・解説・資料などであること。 | |
第5条(投稿著作物の基本的要件と扱い) | ||
投稿著作物は、オリジナルな内容であって、各種の出版物(情報システム媒体、Web等を含む)に未発表であること。 | ||
2 | 投稿著作物は、研究の予告的性格のもの、単なる事象を列挙しただけのものでないこと。 | |
3 | 審査過程にある著作物は、同時に他の各種出版物(情報システム媒体、Web等を含む)への投稿および公表をしてはならない。 | |
4 | 非会員との共同執筆の著作物の投稿は可能である。 | |
5 | 投稿著作物は返却されないので、一式は手元に保管する。 | |
6 | 投稿著作物および査読に基づく再投稿著作物は、投稿時点より2年経過後、任意の方法で処分できる。 | |
第6条(著作物の査読・審査) | ||
研究論文の場合には2名以上の査読者の査読結果、研究ノートは1名以上の査読者の査読結果を基に、学会誌編集委員会が採否を決定する。審査結果によっては著作物の修正などを投稿者に要請することがある。 | ||
2 | 編集委員会が依頼した特別寄稿の著作物については、原則として査読・審査は行わない。 | |
3 | 投稿者は、訂正を求められた場合は、審査報告にもとづいて3か月以内に訂正した著作物を提出しなければならない。 | |
4 | 3か月を超えて提出された著作物は、原則として新規投稿の著作物とみなす。 | |
5 | 投稿著作物、再提出著作物の受稿日は編集委員会(学会事務局)に到着した日とする。 | |
6 | 投稿著作物、再提出著作物の受理日は、編集委員会において掲載の採否を決定した日とする。 | |
7 | 投稿著作物が審査委員会によって採択されると、「査読付論文」であることを明示して直近発行の学会誌に掲載される。 | |
8 | 同一人(共同執筆を含む)の著作物の掲載は、年1本とする。 | |
9 | 投稿者は、編集委員会に対して投稿著作物の最終の査読結果、採否の決定、及び学会が行う査読付著作物の紹介・書評につき異議を申し立てることができない。 | |
10 | 投稿著作物に関わる最終の査読・審査内容は、非公開とする。 | |
第7条(執筆要領) | ||
執筆にあたっては、別途定めるシステム監査学会執筆細則に従うこと。 | ||
第8条(著作権の帰属) | ||
掲載された著作物の著作権は、システム監査学会に帰属する。なお掲載にあたり特別の事情により当該著作物の著作権を本会に帰属させることが困難であることを著者が申し出た場合は、協議の上、適切な措置をとること。 | ||
2 | 著者が掲載された著作物を他の成果物等に利用する場合は、本会の了承を得るとともに、当該成果物に当学会誌に掲載された著作物の利用であることを明記すること。 | |
第9条(不正の扱い) | ||
学会は、投稿著作物に剽窃及び多重投稿などの不正が判明した場合は、理事会と連携をとり、当該著作物を投稿した会員の以後の投稿受付を拒否すると共に、実名・所属を含む事実の公表ならびに学会除名等の措置を取ることができる。 | ||
附則 |
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この規則は、1987年7月28日から施行する。 この規則の改訂は、1990年3月20日から施行する。 この規則の改訂は、2005年8月22日から施行する。 この規則の改訂は、2016年6月3日から施行する。 この規則の改訂は、2018年6月8日から施行する。 |