第1条(趣旨) | ||
この規則は、理事会規則第10条の規定により設置された研究会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
第2条(主査および幹事) | ||
研究会に主査および若干名の幹事をおくことができる。 | ||
2 | 主査は、幹事を選任した場合は、理事会に報告しなければならない。 | |
3 | 主査および幹事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 | |
第3条(運営) | ||
研究会運営に係る以下の経費は、本会が負担する。 (1)案内状の作成および会員に送付する費用 (2)会場借り上げに係る費用 |
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2 | 研究会主査は、前項に規定しない経費(たとえば資料作成費等)が必要な場合は、参加者から徴収することができる。 | |
3 | 研究会の発表者には、原則として謝金を支払わない。ただし、会員外の発表の場合はこの限りではない。 | |
4 | 経費の徴収・支払いに関しては、事前に常任理事会の承認を得なければならない。 | |
第4条(期間) | ||
研究会の期間は、4月1日より翌年の3月31日までの1年間とする。 | ||
第5条(実施報告) | ||
研究会主査は、研究会を開催した後、所定の書式で報告書を作成し、速やかに事務局へ提出しなければならない。 | ||
第6条(研究会の成果) | ||
研究会の成果は、原則として学会誌その他を通じ公表する。 | ||
附則 |
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。 |