JSSA システム監査学会
  

会則

1987年3月31日制定
2000年5月19日改訂
2002年5月31日改訂
2011年6月10日変更
2013年6月7日改定
2014年6月6日改定
2016年6月3日改定
2020年6月12日改定
2021年6月11日改定
2022年6月10日改定


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〔第1章 総則〕
第1条(名称)
    本会は、「システム監査学会」(英語名 Japan Society for Systems Audits、略称:JSSA)と称す。
第2条(主たる事務所)
    本会の主たる事務所は、株式会社毎日学術フォーラム内に置く。
第3条(支部)
    本会には、支部を置くことができる。
〔第2章 目的および事業〕
第4条(目的)
    本会は、システム監査に関する会員相互の研究交流を促進し、また学術的な研究および調査の実施等を通じて、健全な情報化社会の発展に資することを目的とする。
第5条(事業)
    本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)会員相互の研究交流および研究成果の発表
(2)研究および調査の実施
(3)学会誌、論文、その他資料の刊行、発表、公開および電子出版
(4)内外の研究団体との連携および協力
(5)学術研究成果の表彰
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業(電子出版を含む)
〔第3章 会員〕
第6条(会員の資格)
    本会の会員の資格はつぎの通りとする。
(1)システム監査に関連する学識経験者
(2)企業等組織体におけるシステム監査人
(3)情報処理業務または監査業務等に従事する者でシステム監査の研究を志す者
(4)その他、理事会が適当と認めた者
第7条(会員の種別)本会の会員の種別はつぎの通りとする。
    (1)正会員  本会の会員資格を有する個人で、会費を納めた者
(2)学生会員 大学、大学院またはそれに準ずる機関に学籍を有する者で、会費を納めた者
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた者
(4)名誉会員 本会の発展に特に功労のあった者
(5)準会員 理事会承認を受けるまでの入会を希望する者で会費を納めた者
なお、正会員および名誉会員を以下「正会員等」という。
第8条(入会)
    入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受けて、別に定める申込書により会長に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2   会長は前項の申込みがあった場合、正当な理由がない限り、第6条の会員の資格を考慮して入会申込み者を準会員として入会を認め、理事会の承認を受けるまでの間においても、会員としての権能の行使を認める。
第9条(退会、除名)
    退会を希望する会員は書面による任意の退会届を会長に提出し、退会することができる。
2 学会規則に違反し、学会の名誉を傷つけ、また学会の目的に反する行為をした会員は、会長が理事会の承認を得て除名することができる。
3   会費の滞納が継続して2年以上を超えた場合、2年の期間の満了時に当然に会員の資格を失う。
第10条(会費の納入)
    会費は、総会で定める会費を会計年度の始めおよび入会申込み時に納入するものとする。
2 入会申込みが会計年度の第4四半期中にされた場合は、納入された会費は次会計年度会費として扱う。
第10条の2(賛助会員)
    賛助会員である法人、団体等の組織に所属する役員または従業員は、本会が開催する有料の行事に正会員と同じ料金で10名まで参加できる。
第11条(名誉会員)
    名誉会員は、理事会が推薦し、総会の承認を受けなければならない。
2   名誉会員は、会費が免除されるものとし、正会員と同じ権能を行使できる。
〔第4章 機関〕
第12条(役員)
    本会につぎの役員を置く。
(1)理事  若干名 うち1名を会長、5名以内を副会長、若干名を常任理事とする。
(2)監事  2名
第13条(理事および監事の選任)
    理事および監事は総会において選任する。
2   会長、副会長および常任理事は、理事会において互選する。
第14条(任期)
    理事および監事の任期は、2年とする。
2   理事および監事は、再任することができる。
3   任期中における理事および監事の交替については、新任者の任期を前任者の残存期間とする。
第15条(会長・副会長)
    会長は、本会を代表する。
2   副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある場合には、あらかじめ会長の指名した副会長がその職務を代行する。
第16条(理事)
    理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2   理事会規則は別に定める。
第17条(監事)
    監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
2   監事は理事会に出席することができる。
第18条(総会)
    会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
2   会長は必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3   正会員等および名誉会員(以下「正会員等」という)の総数の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は会員の臨時総会を招集しなければならない。
第19条(議決権)
    総会の議事は、出席正会員等の過半数をもって決する。
2   総会に出席しない正会員等は、書面により、他の出席正会員等にその議決権の行使を委任することができる。
第20条(会計年度)
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〔第5章 倫理綱領〕
第21条(倫理綱領)
    会員は、別途定める倫理綱領を遵守しなければならない。
〔第6章 会則の変更〕
第22条(会則の変更)
    本会則を変更するには、総会における出席正会員等の3分の2以上の賛成を得なければならない。
〔第7章 権能の行使〕
第23条(権能の行使)
    役員および会員の権能の行使は電子的方法により行うことができる。
2   本会則において「書面」には、電子的方法によるものを含む。
3   本会則における承認、選任、互選、再任、指名、招集、請求、決議議決権の行使および理事会の議事は電子的方法によりこれを行うことができる。
〔第8章 補則〕
第24条(その他)
    このほか、この会則に定めない事項は、理事会の議決を経て会長が別途定める。
 
附則
    ・会則は、1987年3月31日から施行する。
   

・この会則第13条第2項(副会長の追加)及び第15条第1項第2項(副会長の職務)の変更は、2000年5月19日から施行する。

    ・この会則第7条(学生会員の追加、項番)の改定は、2002年5月31日から施行する。
    ・この会則第2条事務局名の改称は2011年6月10日から施行する。
    ・この会則第15条第2項、第16条第2項及び第23条の改定は2013年6月7日から施行する。
    ・この会則第5条、第7条、第23条および第24条の改定は2014年6月6日から施行する。
    ・この会則第7条、第8条、第9条および第10条の改定は2016年6月3日から施行する。
    ・この会則第18条、第19条および第22条の改定は2020年6月13日から施行する。
    ・この会則第2条の改定は2021年10月1日から施行し、第12条の改定は2021年6月11日から施行する。
    ・この会則の改定は2022年6月10日から施行する。

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