第1条(趣旨) | ||||||||||||
この規則は、会則第10条の規定により、総会で定める会費に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||
第2条(会費の金額) | ||||||||||||
会費の金額は、下表のとおりとする。 | ||||||||||||
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第3条(入会者の会費の帰属会計年度) | ||||||||||||
入会申込みが会計年度の第1四半期から第3四半期までの場合は、納入された会費は当会計年度会費として扱う。 | ||||||||||||
2 | 入会申込みが会計年度の第4四半期中にされた場合は、会則第10条第2項に基づき、納入された会費は 次会計年度会費として扱う。 | |||||||||||
第4条(会費滞納による退会者の取扱い) | ||||||||||||
会則第9条第2項(会費の滞納が継続して2年超えた場合、2年の期間の満了時に当然に会員の資格を失う。)の規定によって退会した者が再入会するには、未納分の会費を納めなければならない。 | ||||||||||||
附則 |
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・この規則は、2021年6月11日から施行する。 ・この規則の改定は、2022年6月10日から施行する。 |