JSSA システム監査学会
  

常任理事会規則

1996年11月13日制定


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第1条(趣旨)
    この規則は、システム監査学会会則第16条第2項の規定により、常任理事会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(常任理事会)
    常任理事会は、システム監査学会会則第13条第2項の規定により選任された役員をもって組織する。
  常任理事会は、会長が招集し、議長となる。
第3条(所掌事項)
    常任理事会は、理事会の委任に基づき次に掲げる事項を審議する。
(1)委員会の設置に関すること。
(2)研究会の設置に関すること。
(3)倫理委員会に関すること。
(4)前3号に掲げるほか、理事会が必要と認めた事項
第4条(補則)
    この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が常任理事会に諮って定める。
 
附則
    この規則は、平成9年1月1日から施行する。
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