第1条(趣旨) | ||
この規則は、システム監査学会会則第16条第2項の規定により、常任理事会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
第2条(常任理事会) | ||
常任理事会は、システム監査学会会則第13条第2項の規定により選任された役員をもって組織する。 | ||
2 | 常任理事会は、会長が招集し、議長となる。 | |
第3条(所掌事項) | ||
常任理事会は、理事会の委任に基づき次に掲げる事項を審議する。 (1)委員会の設置に関すること。 (2)研究会の設置に関すること。 (3)倫理委員会に関すること。 (4)前3号に掲げるほか、理事会が必要と認めた事項 |
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第4条(補則) | ||
この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が常任理事会に諮って定める。 | ||
附則 |
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。 |