JSSA システム監査学会
  

委員会規則

1996年11月13日制定


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第1条(趣旨)
    この規則は、理事会規則第9条の規定により設置された委員会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(委員会)
    委員会は、理事会が選任した委員長および委員で組織し、委員会の会務を執行する。
第3条(委員会の結論)
    委員会は、会議の結論を理事会に報告し、承認を得なければならない。
  委員会の結論は、理事会が取扱いを決定する。
 
附則
    この規則は、平成9年1月1日から施行する。